これだけでOK!ベトナム進出の際の 労働許可書(労働許可証)/ビザ(査証)の取得手続き
Xin chào シンチャオ!! YOKOYAMA KAIKEI(横山会計) 代表の横山(ヨコヤマ)です。
これからベトナムビジネスに関するお役立ち情報を、自由気ままに発信していきたいと思います!
今日は、ベトナム進出の際の労働許可書(労働許可証)/ビザ(査証)の取得手続き についてご説明することにしますね。
やはりベトナムビジネスのスタートは、進出から始まると言えましょう。
さて、では
・ベトナム進出に際し、ベトナムに法人を設立し、自ら海外赴任をする経営者様、あるいは部下に海外赴任を命じる役職者の皆さま
・海外赴任をする駐在員様
・ベトナムで日本人(外国人)を新たに雇用する企業様、新たに就職する日本人求職者の皆さま
…まず、ベトナムで働くために必要な、労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗と、査証〖ビザ〗ってご存知ですか??
目次
1.労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗と、査証〖ビザ〗の違い
外国人がベトナムで働く場合、ほとんどのケースにおいて労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗と、査証〖ビザ〗の取得が必要です!
それぞれ、下記のとおり、目的と、発給機関が異なるのです。
1)労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗
・ 外国人によるベトナムでの就労を認める許可書です。
・ベトナムで働く外国人は全て、労働許可書(労働許可証)の取得が義務となっています(免除対象者を除く)。
・市・省の労働傷病兵社会事業局(労働局)、または工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区等の管理委員会より発給されます。
2)査証〖ビザ〗
・ ベトナムへの入国・滞在を許可する証明書です。
・現在ベトナムの法律では、日本人がビザなしでベトナムに滞在できる期間は、入国日から数えて15 日間。
→それを超える滞在の場合は、目的に応じたビザの取得が必要
・出入国管理局、または他の管轄機関より発給される。
簡単に言うと、、働くための許可書〖ワークパーミット〗と、入国・滞在のための許可書〖ビザ〗なのですね。
2.労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗と、査証〖ビザ〗取得の3つのステップ
大まかな、取得の流れは下記のとおりです。
⓵≪ステップ1≫ 商用ビザ(ビジネスビザ)の取得(a)...既に現地法人がある場合
(観光ビザ(3か月)で入国する場合(b)もあります。...今回初めて設立する場合(後述))
↓
⓶≪ステップ2≫ 労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗の取得
↓
⓷≪ステップ3≫ 一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード※)の取得
※また急に出てきましたね…一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)ですが、こちらは労働許可書の許可期間の範囲内で、査証〖ビザ〗の取得が免除される効果をもつ在留の許可証で、まぁ査証〖ビザ〗の仲間です。
これがないと定期的にビザを取得しないとならず、相当めんどくさくなるため、普通は取得することになります。
3.≪ステップ1≫ ⓵商用ビザ(ビジネスビザ)の取得(a)
では、上記のステップに沿って、ひとつずつ見ていくことにしましょう。
すでにベトナムに現地法人があり、そこに赴任する場合は、商用ビザ(ビジネスビザ)のマルチ(複数回出入国可能…1回のみのシングルより金額が高い)を取得すると、3ヶ月間、ベトナムに滞在できます。
この間に労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗、及び一時在留許可証(レジデンスカード)を、ベトナムで入手するわけです。
※労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗は日本でも取得できますが、一時在留許可証(レジデンスカード)はベトナムでしか入手できません!(余裕があれば、日本で取れるものは取る!ぐらいの気持ちでよいかと思います。)
さて、その商用ビザ(ビジネスビザ)取得のためには、【ビザ招聘書】(取得許可番号)と呼ばれる受入側の法人からの申請に対して、入出国管理局が許可した証書が必要となります。
これを取得するためには、ベトナム ハノイ・ホーチミン・ダナンの入出国管理局へ申請するため、以下の書類が必要です。
・在ベトナム法人の登記簿並びに投資ライセンス(IRCという)の公証済みコピー |
・在ベトナム法人の登記社印及び代表者サインの登録書の公証済みコピー |
・N2フォームと呼ばれる申請書面 |
無事取得できましたら、それを握りしめ、その他の必要書類とともに、駐日ベトナム大使館にいきましょう!
☆持っていくもの
・パスポート(コピー可) |
・カラー証明写真(3×4cm)6か月以内に撮影されたもの ※カラーが無難です。 |
・ビザ招聘書(取得許可番号) |
・費用(11,500円程度)※詳細は大使館等にご確認ください。 |
上記の、ベトナム側での申請、日本側での申請のどちらか、または両方を外部のコンサルティング会社に依頼することが一般的です。(弊社でも対応しておりますのでお問い合わせください。)
※観光ビザ(3か月)で入国する場合(b)…まだ現地法人もなく、拠点の設立のためにベトナムに滞在する場合などに取得するビザ〖査証〗は、『観光ビザ』になります。
観光ビザの取得は、商用ビザ(ビジネスビザ)のときに必要な書類から、ビザ招聘書(取得許可番号)が不要になるので、日本出国の準備の際は少しラクです。
がっっ!!、労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗取得後に、一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)を取得する場合、一度出国し、出国先(タイ・ラオス・カンボジア等)で商用ビザを取得し、再入国しなくてはならなくなったので要注意!。(2015.1施行 47/2014/QH13:新入管法)
過去には出国せずにできたようです。。
こちらの具体的な方法については、また別の機会にご説明することにしますね。
4.≪ステップ2≫ ⓶労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗の取得
こちらは、大きく以下の2つの手続きからなります。
①外国人雇用の登録手続き⇒②労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗の取得の順番です。
STEP 1:①外国人雇用の登録手続き
①外国人雇用の登録手続きとは何かというと、、、
1)何を?
外国人労働者の雇用が必要である事を説明する報告書(職位、役職、人数、労働時間、使用理由などを含む)
2)どこに?
本社所在地の管轄労働傷病兵社会事業局(労働局)、労働傷病兵社会事業省に(外国の非政府組織、国際組織などが申請する場合)※提出先が工業団地管理委員会、または省レベルの人民委員会の地域もあります。
3)いつまでに?何のために?
外国人労働者の新規・追加など採用予定日の少なくとも 30 日前までに提出し、書面で承認をもらう手続きです。
☆承認を書面で取得できるまで約 3~4 週間かかるので余裕をもって、通常は外部コンサルなどに依頼します。
(弊社でも対応しておりますのでお問い合わせください。)
STEP 2:②労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗の取得
STEP 1の承認の書面を入手したら、あとは下記の書類を揃えて、労働局で申請します。
☆a.誰でも共通で必要となるもの
1. 労働許可書(ワークパーミット)申請書 |
2. 健康診断書…1年以内におこなわれたもの ※ベトナムの指定病院での実施が簡単です。日本の健康診断でも可能といわれていますが、それをベトナム語に翻訳・公証する必要があり、また実際にベトナムの当局が承認するか不確実なため。 |
3. 投資登録証明書(IRC)・企業登録証明書(ERC)、または駐在員事務所の設立許可書 |
4. カラー証明写真(4×6cm)2枚…6か月以内に撮影されたもの ※カラーが無難です。 |
5. パスポート |
6. 外国人労働者の使用・採用の承認証明書(ステップ 1 で取得した承認書) |
7.犯罪経歴証明書(日本および他国)/無犯罪証明書(ベトナム)※左記のいずれか。取得手続きの詳細は、日本の警視庁のHPで確認できます。 |
8.任命状(※社内異動の場合)※1 or 労働契約書(※現地採用の場合)
※1…日本本社またはベトナム会社から(日本本社からの異動の場合、公証が必要。) |
☆b.労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗の種類によって異なるもの
1.管理者・CEO ※下記のうちのいずれかひとつ
1. 実務経験証明書 |
2. 職位を証明する文書※1 任命書(状) |
3. 職位を証明する文書※2 雇用契約書 |
2.専門家向け ※下記のうちのいずれかひとつ
1. 専門家である事を証明する文書…日本本社からの専門家確認証明書 or 専門に関する免状 etc. |
2. 実務経験証明書(日本本社からの証明で、経験が3年間以上であることが必要。) |
3.技術者 ※下記両方
1. 当該分野または他分野で 3 年以上の勤務経歴の証明書 |
2. 当該分野または他分野で 1 年以上のトレーニングを行った事を証明する文書 |
上記でようやく、揃いました!
必要書類を全て揃えて、労働局に出してから、審査に半月ほどかかります!ながっ。
※労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗取得は、弊社でも対応しておりますのでお問い合わせください。
5.≪ステップ3≫ ⓷一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)の取得
≪ステップ1≫と≪ステップ2≫で、商用ビザ(ビジネスビザ)、労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗を無事入手しました。
さて次は、一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)(実務上2年が多い) を入手するための手続きの流れです。
以下の書類を準備する必要があります。※前述のとおり、観光ビザ、または商用ビザでも、労働許可書の申請人と保証人が異なる場合一度出国する必要あり。
必要な書類は下記のとおり。
1. ビザ/レジデンスカード発給申請書 (※第3者に委任する場合には委任状も。) |
2. 労働許可書(ワークパーミット)≪ステップ2≫で入手したもの。 |
3. パスポート(原本)(※実務上、1週間ほど預けることになります。) |
4. ベトナム滞在確認書(アパートのオーナー又はホテル等に依頼すればもらえます。) |
5. カラー証明写真(2×3cm)…6か月以内に撮影されたもの ※カラーが無難です。 |
必要な書類を準備したら、出入国管理局、またはその他当該管轄機関に提出します。
その後、約1週間、とくに問題がなければ、一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)が発行されます。
無事、一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)をGet!
※一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)取得は、弊社でも対応しておりますのでお問い合わせください。
☆本日のまとめ☆彡
1.ベトナムで働くためには、労働許可書(ワークパーミット)とビザ(レジデンスカード含む)が必要
2.労働許可書(ワークパーミット)とビザは違う(就労許可 と 入国・滞在許可)
3.大まかな流れ ①商用ビザ(ビジネスビザ)※⇒②労働許可書(ワークパーミット)の取得⇒③一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)の取得
※既にベトナム現地法人があれば、必ず「商用ビザ(ビジネスビザ)」を!
4.結構時間がかかる。ベトナム語での役所とのやり取りが必要。
いかがでしたでしょうか?大変手間と時間のかかる手続きだったでしょう?
※弊社では、上記一連の手続き(商用ビザ取得・労働許可書(ワークパーミット)取得・一時在留許可書(テンポラリー・レジデンスカード)取得)についても対応させていただいておりますので、お問い合わせください。
本日は、ベトナムの労働許可書(労働許可証)〖ワークパーミット〗及びビザ〖査証〗、そして一時在留許可証(テンポラリー・レジデンスカード)の取得の流れについて、じっくり解説させて頂きました。
これからも、ベトナムビジネスのお役立ち情報を、定期的に発信していきますので、ご期待くださいね!
Hẹn gặplại ヘンガップライ!!
YOKOYAMA KAIKEI GROUP代表 横山(ヨコヤマ)